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全国各地の探偵の選び方該当する探偵は要注意

このたった1ページだけを読めば、1分で探偵の選び方がわかります。

以下に挙げるチェックポイントに当てはまる探偵、興信所は要注意!!


1.探偵業の認可を受けていない探偵、興信所 1.探偵業の認可を受けていない探偵、興信所
2007年6月より探偵事務所や興信所などを営業するには、営業所毎に各都道府県の公安委員会より認可を受けなければなりません。いわゆる探偵業法の施行です。認可を受けていない業者は違法営業となります。
2.別れさせ屋を行っている探偵、興信所 2.別れさせ屋を行っている探偵、興信所
消費者センターによる警告によると「別れさせ屋」業者と依頼者との間での料金トラブルの被害がが急増しているそうですまた、探偵業界唯一の公益法人である、社団法人日本調査業協会では別れさせ工作を請け負う業者は加盟禁止としており、このように警鐘を鳴らしています。「決してこのような(別れさせ屋業務の事)依頼を引き受ける業者には相談や依頼をしないようにしましょう」と呼びかけをしています。
3.複数の社名を使い分けている探偵、興信所 3.複数の社名を使い分けている探偵、興信所
俗に言う「多重屋号」と言われる手口です。昔から行われている手口ですが、これは数社に問い合わせをする依頼者の行動につけ込んだ手口です。複数社比較して決めたつもりが、実は実態は1社だった!なんて事になりかねません。
4.探偵業法を無視した営業をする探偵、興信所 4.探偵業法を無視した営業をする探偵、興信所
探偵業の届出は営業所毎に必要です。例えば東京都と神奈川に営業所があれば、二カ所とも届出を出さなければなりません。東京に事務所があるのに他都道府県での認可しか受けていなければ、即違法営業です。法令遵守の姿勢が欠如している探偵さんは避けた方が無難です。
5.調査目的に合わない方法を勧める探偵、興信所 5.調査目的に合わない方法を勧める探偵、興信所
これは探偵社の調査力が不足している事が原因です。他の探偵社でお見積もりを取った後に、弊社に依頼される方々から聞きますと、このタイプは非常に多いです。見破るポイントは、追跡調査(注※行動調査の事。浮気調査なども含まれる)の技術の高さばかりアピールする探偵、興信所は技術力の低い会社さんが多い傾向にあります。
6.電話で社名を名乗らない探偵、興信所 6.電話で社名を名乗らない探偵、興信所
これは先にお話しした「多重屋号」の業者さんと関係してきますが、普通の会社ならば電話に出た時に聞かなくとも社名を名乗ります。探偵社も普通の業者さんならばそうです。しかし「多重屋号」を行っているところは社名や電話番号が幾つあろうと、電話の窓口は一つなので、社名を名乗れないのです。特徴は電話に出るなり「はい、探偵社です」(社名なし)や「はい、調査会社です」(社名なし)と応答をする会社です。注意して聞いてみて下さい。
7.調査経費の金額が不明確な探偵、興信所 7.調査経費の金額が不明確な探偵、興信所
調査経費というものは、調査にかかった交通費などの経費です。どこの探偵社も調査料金とは別に発生するものですが、調査をしてみて初めて発生するものなので、後払い精算の探偵社が多いです。それ自体は悪い事ではないのですが、後払いなのを良いことに調査料金と同等くらいの高額請求をして依頼者を困らせる探偵社とのトラブルが絶えません。このようなことから弊社では調査経費を全て含んだご請求明細を発行すると共に、調査現場で取得した領収証を添付しております。

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